化粧品・医薬品許可更新サポートセンター
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毒物劇物販売業者登録
毒物や劇物を製造・輸入・販売するには届出が必要になり、毒物、劇物を製造・輸入するには厚生労働大臣へ届出、販売をするには保健所等への届出が
必要になります。当事務所では面倒な毒物劇物販売業登録を専門家が代行致します。
■毒物・劇物とは?
「毒物」
毒物及び劇物取締法(以下、「法」という。)別表第一、同法指定令第一条に掲げる物で、薬事法に規定される医薬品及び医薬部外品以外のものをいいます。
「劇物」
法別表第二、指定令第ニ条に掲げる物で、薬事法に規定される医薬品及び医薬部外品以外のものをいいます。「特定毒物」 毒物で、法別表第三、指定令第三条に
掲げるものをいいます。
■毒物劇物営業者とは?
毒物劇物営業者とは以下の登録を受けた者の事を言います。
・毒物劇物販売業者
・毒物劇物製造者
・毒物劇物輸入業者
■毒物劇物販売業登録が必要な事例、手続きの流れ、必要書類は以下の場合です。
●登録が必要な場合
1.新規に毒物劇物を販売する場合
2.法人の合併・分割などで、開設者が変わる場合
3.店舗が移転し、所在地が変わる場合(単なる住居表示の変更を除く)
4.有効期間が切れ、更新申請を行わなかった場合
5.店舗を全面改築する場合
●手続きの流れ
STEP1:事前相談
STEP2:申請及び受付
STEP3:立入調査
STEP4:内容調査
STEP5:登録
■毒物劇物販売業者登録申請に必要な書類
登録申請書1部
登録手数料:管轄地による多摩地区及び諸島の場合16,900円その他の地区は要問合せ。
平面図1部:伝票操作のみを行う販売業者で現物を保管しない場合は不要
登記簿謄本1部:法人の目的の中に、毒物劇物の販売業務に該当するものがあること。又、6か月以内に発行されたものであること。
定款1部
取扱責任者設置届1部:資格は、法第8条第1項の第何号に該当するかを記載します。
第1号:薬剤師第2号:応用化学修了者第3号:試験合格者(一般、農業用、特定品目の区別も記載)
資格証明書(毒物劇物取扱責任者)1部:薬剤師:薬剤師免許証の写し(本証を持参)応用化学修了者:卒業証明書又は卒業証書の写し
(本証を持参)(規定学部学科以外のときは、単位履修証明書)試験合格者:合格証の写し(本証を持参)
雇用契約書(毒物劇物取扱責任者)1部:雇用関係を証明する証書
診断書(毒物劇物取扱責任者)1部:診断年月日から3か月以内のもの
宣誓書(毒物劇物取扱責任者)1部:取扱責任者が宣誓します。