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古物商許可の取得なら東京古物商許可サポートセンターにおまかせ下さい!
 
自動車、衣類、本、商品券などの金券、時計、事務用機器などの中古品を売買・交換する場合は、
古物商許可の取得が必要になります。
古物については13種類に分類されており、古物商の許可を得ないで古物商営業をする
3年以下
の懲役
又は100万円以下の罰金などの罰則がありますので、中古品を取り扱う場合は必ず古物商
許可を取得するように
して下さい。
なお、私的使用目的で購入して使用した物、使用するつもりで購入したが使用しなかった物を非営利
目的で売る場合は、古物商許可の取得は不要です。
また、オークションやフリーマーケットに出店する場合、営利目的の場合は古物商許可が必要となり
ますが、非営利目的であれば許可は不要となります。
中古品を取扱いたいけど、許可が必要かどうか分からない。 どの項目で許可を取得して良いか
分からない。
許可申請の仕方が分からないなどの、お悩みがありましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
 
 
 
 
■古物商許可取得に必要な書類とは?
 
 以下は法人が古物商許可を取得する際に必要な書類です。
 

 1.許可申請書
 2.法人の登記事項証明書

 3.法人の定款

 4.住民票

 5.身分証明書

 6.登記されていないことの証明書

 7.略歴書

 8.誓約書

 9.営業所の賃貸契約書のコピー
   自己所有物件以外は、使用承諾書も必要です。

10.駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー

11.URLを届け出る場合は、プロバイダー等からの資料のコピー

 

 

■申請場所

  営業所を管轄する警察署で申請します。
  申請に行く際は、電話連絡してから行くようにして下さい。



■申請期間

  申請書受理後40日以内

 

 

■警察署への申請手数料

  19,000円

 

 

 

【業務対応地域】

 

書類作成及び届出代行可能地域 : 東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県


書類作成のみ可能地域:上記都道府県を除く全国

 

 

 

【免責事項】

 

・当免責事項は、東京古物商許可サポートセンターが作成したウェブサイト(以下、
「当サイト」 という)について 適用致します。

 

・当サイトの情報は予告なしに変更、更新されることがあります。
  これらの変更、更新により生じたいかなる損害に関しても東京古物商許可サポートセンター
 および行政書士 米井清二は一切の責任を負いかねますので、ご了承下さい。

 

・当サイトが提供する情報については、法改正などにより最適な状態でない場合があります。

 

・当サイトに記載されている情報は、自己責任のもとにご利用頂けますようお願い致します。

 

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