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宅建業免許サポートセンターよりご挨拶

当センターのHPにお越し頂き、誠にありがとうございます。
当サイトは、東京都墨田区にある行政書士事務所が運営しております。
宅建業の免許申請はご自身で行うことも可能ですが、必要な書類が多々あり、申請までに意外と時間がかかります。
また、申請が1回で受理されれば良いのですが、なかなか一般の方が1回で受理されるのは難しく、何度も申請に
行かれるのが現状のようです。
専門家に頼めばたしかに費用はかかりますが、面倒な手間が省けますし、貴重なお時間を節約することができますの
で、空いた時間をその他の活動にまわすこともできますし、余計な心配をすることもなくなります。

当センターは、年中無休で電話でのお問合せは21時時まで可能(お問合せフォーム、Eメールは24時間可能)と
なっておりますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
 

宅建業の免許とは?

宅建業を営むには免許が必要です。
免許が必要な宅建業とは、以下のように定められています。

1.土地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。

2.土地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介 することを
  業として行うこと。

よって、自己所有の物件を賃貸する場合、宅建業の免許は不要となります。



■免許区分について
宅建業の免許には、国土交通大臣免許都道府県知事免許の二つがあります。


1.国土交通大臣免許
 つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営もうとする場合。


2.都道府県知事免許
 1つの都道府
の区域内に事務所を設して事業を営もうとする場合。


※同じ都道府県に事務所が複数ある場合は、都道府県知事免許となります。

 

■免許の有効期限
宅地建物取引業免許の有効期限は5年です。
免許の更新は、期間満了の90日前から30日前までです。
上記期間中に更新を行わなかった場合は免許が失効になり、営業はできません。


※宅建業の免許申請に必要な書類や条件等の詳細が知りたい方は、こちらのページをご覧ください。

 

業務対応地域

面談及び書類作成、届出代行対応地域:東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県
書類作成対応地域:全国可能

免責事項

・当免責事項は、宅建業免許サポートセンター(米井行政書士事務所)が作成したウェブサイト(以下、
 「当サイト」という) について 適用致します。

・当サイトの情報は予告なしに変更、更新されることがあります。
  これらの変更、更新により生じたいかなる損害に関しても宅建業免許サポートセンター
(米井行政書士事務所)および行政書士 米井清二は一切の責任を負いかねますので、
 ご了承下さい。


・当サイトが提供する情報については、法改正などにより最適な状態でない場合があります。


・当サイトに記載されている情報は、自己責任のもとにご利用頂けますよう、お願い致します。

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